■ Hello School 社会科 公民(ハロ民) No.9 裁判所の役割 ■
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1.裁判所の地位
 裁判所は、法律が正しく機能しているのかを見守ったり、法律上での紛争を
解決するところで、
司法とよばれる。

 裁判を行うには、公平さが必要であり、そのためにはほかの政治権力からの
影響を受け付けないよう立法権や行政権から独立している。これを
司法権の
独立
という。また、裁判官も憲法と法律以外には従わず、自分の良心のみに
従って
独立して裁判を行い、これを裁判官の独立という。

 また、裁判所は国会によってつくられた法律や行政機関の命令・処分などが
最高裁判所
憲法に違反しているかどうかを審査する違憲立法審査権(法令審査権)を与えられておりこのため、
裁判所は「
憲法の番人」といわれている。
2.裁判所の種類と三審制
 裁判所は大きく最高裁判所
それ以外の
下級裁判所の2つ
に分かれ、下級裁判所は
高等
地方家庭簡易裁判所に分
かれ、それぞれの裁判の種類
に応じた裁判を行う。

 最高裁判所は司法権の最高
機関であり、長官と14人の裁判
官で構成される。

 最高裁判所長官は
内閣の指名
にもとづいて
天皇が任命する。
 最高裁判所の判決は、最終の判決となることから、最高裁判所は終審の裁判所ともいわれる。

 下級裁判所の裁判官は
内閣によって任命される。
 裁判は大きく民事裁判刑事裁判に分かれる。
 
 民事裁判は金銭関係や不動産取引、商品の売
買、交通上の損害賠償といった
利害関係を中心と
するトラブルを解決する裁判である。

 民事裁判では、訴えた方を
原告、訴えられた方
被告とよび、両者とも弁護士を代理人にたてて
裁判を進めるのが基本である。

 民事裁判での判決に当事者が従わない場合、
裁判所はその判決を強制的に実行でき、これを
強制執行という。


 刑事裁判は人を殺傷したり、財産を奪うといった
社会の秩序をみだす行為を
犯罪として刑法という
法律で定め、そうした犯罪行為に対して刑罰を与
える裁判である。

 刑事裁判では、犯人とされる被疑者を、被害者
にかわって
検察官が起訴することから始まること
から検察官が原告となり、起訴された人を
被告人
とよばれる。

 被告人は
弁護人を頼む権利をもち、裁判所は
その弁護人と検察官とのやりとりを聞き、事件の
真相を明らかにして被告人に刑罰の判決を言い
渡す。


 裁判は民事裁判であれ、刑事裁判であれ、原則
として公開された法廷で行われ、一般の人々も
傍聴することができる。
(裁判官の全員一致によって非公開の形で行われ
る)

 裁判は1度だけの判決で決まるわけではなく、
判決に納得できない場合は、その裁判のやり直
しを求めることができ、同じ事件を3回まで裁判
することができる。これを
三審制という。

 最初のやり直しを
控訴、次のやり直しを上告
いい、民事裁判と刑事裁判とでやや異なる。
民事裁判
刑事裁判

3.三権分立
 民主政治では、その政治を安定させるために立法、行政、司法の3つの権力をバランスよく維持している。
これを
三権分立という。
日本の三権分立
標準問題
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