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社会科 公民(ハロ民) No.7 国会のはたらき ■ |
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1.国会の地位としくみ |
日本国憲法の三大原則である国民主権の立場から、国民の意見や意思は最も 尊重され、その国民の意思は国会という国の機関で決定され、法律として定めら れる。
このため、国会は国権の最高機関で、また法律を定める権力は国会だけに与え られ、唯一の立法機関でもある。
国会は衆議院と参議院という2つの議院から構成され、このような立法機関を2つ からできているしくみを二院制(両院制)という。
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国会議事堂
左が衆議院、右が参議院 |
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衆議院は国民の意思や世論を反映しやすい議会、参議院は慎重に審議できる議会が望ましいとされ ている。
衆議院も参議院も国民の直接選挙で選ばれるが、それぞれの性格に応じて以下のようなきまりがある。 |
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衆議院 |
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参議院 |
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480名 |
議員定数 |
242名 |
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4年 |
任期 |
6年 |
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20歳以上 |
選挙権 |
20歳以上 |
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25歳以上 |
被選挙権 |
30歳以上 |
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小選挙区で300名 比例代表(全国11の選挙区)で180名 |
選挙の方法 |
比例代表で96名 各都道府県を単位として47区146名 |
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ある |
解散 |
なし |
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2.国会の種類 |
国会は一定期間開かれ、その期間を会期という。また、国会の召集は内閣が決め、天皇が行う。 国会には以下のような種類がある。
(1)通常国会(常会) 毎年1回定期的に開かれる国会のことで、1月中に開かれ、会期は150日。ただし、両議院一致の議決によって 会期を延ばすこともある。翌年度の予算、法律案の審議を行う。
(2)臨時国会(臨時会) 会期が終わり、次の会期までの間を閉会というが、その閉会中に問題が発生したときに臨時に召集される国会 のことで、その召集は内閣が行うか、どちらかの議院の総議員の4分の1以上の要求により開かれる。
(3)特別国会(特別会) 衆議院解散後の総選挙の日から30日以内に開かれる国会のことで、内閣総理大臣を指名する。 | |
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3.衆議院の解散と参議院の緊急集会 |
議院の任期が終わらないうちにその資格を失わせることを議会の解散といい、衆議院にはあって参議院には ない。
解散は内閣と衆議院で意見が異なったり、対立したときに国民の意見を求めるために内閣が行うことができ る。
衆議院が解散されると、同時に参議院が閉会となるが、その期間中に特別な問題が起きた場合、内閣は参 議院に緊急集会を開くことを要求できる。
緊急集会で決定された内容は、次の国会が開かれてから10日以内に衆議院の同意が得られなければ無効 となる。
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4.法律の制定 |
法律の制定は次のような順序で制定される。
@法律案の提出 法律案は国会議員と内閣だけが提出でき、国会の議長に提出される。提出の際、予算の審議以外は衆議院、 参議院のどちらにでも先に提出することができる。
A委員会 議長に提出された法律案は、さまざまな分野の専門知識をもつ議員で構成される委員会で検討される。さらに、 必要であれば、より専門的な知識をもった人々の意見をきく公聴会も開かれる。 (公聴会は予算や重要な歳入については必ず開かれる。)
B本会議 法律案が委員会で可決されると、本会議で審議や議決を行う。
C他方の議院 一方の議院の本会議で可決された法律案は、他方の議院の議長に提出され、同じような順序で審議や議決が 行われる。
両議院で議決が異なった場合、両院協議会で意見の調整が行われるほか、衆議院で可決された法律案が 参議院で否決された場合、再び衆議院で出席議員の2/3以上の多数で再可決されれば法律が成立する。
D天皇の公布 法律が成立すると、議院の議長から内閣を通じて天皇に報告され、その報告の日から30日以内に天皇によって 公布される。 | |
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法律の制定(衆議院に先に提出された場合) |
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5.国会の仕事 |
国会の仕事は以下のようなものがある。
(1)立法に対して、@法律の制定、A条約の承認(条約の締結は内閣)、B憲法改正の発議などがある。
(2)財政に対して、@内閣が作成した予算の審議と決定、A内閣が作成した予算の承認などがある。 予算の審議については、必ず衆議院から行う。
(3)内閣に対して、@国会議員の中から内閣総理大臣を選ぶ、A衆議院は内閣不信任の決議ができる、 B内閣の国政を調査し、証人の出頭や証言・記録の提出などの国政調査権をもつなどがある。
(4)裁判所に対して、@不正があった裁判官を弾劾裁判所によってやめさせることができるなどがある。
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6.衆議院の優越 |
衆議院は参議院に比べ、任期が短いことと、解散があることなどから、国民の意思や世論を反映している と考えられ、参議院よりも強い権限を与えられている。これを衆議院の優越という。
衆議院の優越には、以下のようなものがある。 @衆議院で可決された法律案が参議院で否決された場合、再び衆議院で出席議員の2/3以上の多数で 再可決されれば法律が成立する(4.法律の制定のC)。
A衆議院で可決した法律案を参議院が受け取った後60日以内(休会中は除く)に議決しない場合、衆議院 は参議院が否決したものとみなすことができる。 衆議院は出席議員の2/3以上の多数で再可決、両院協議会を開く、廃案にするなどの選択となる。
B予算の議決、条約の承認、内閣総理大臣の指名の場合、両議院が異なる議決をし、両院協議会でも 意見が一致しないとき、または衆議院が議決してから30日以内(内閣総理大臣の指名は10日以内)に 参議院が議決しないときは、衆議院の議決が国会の議決となる。
C内閣は国会の信任のもとに成立している(議院内閣制)ため、内閣が国会の意向に反する行政を行った 場合、国会は内閣に対して不信任案の可決または信任案の否決という形でその不信を表明できる。
内閣の不信任を決議できるのは衆議院だけであり、その衆議院の内閣不信任決議に対して、内閣は 10日以内に衆議院を解散してその当否を国民に問うか、総辞職することになる。
衆議院が解散された場合、解散の日から40日以内に衆議院議員の総選挙が行われ、その総選挙の日 から30日以内に特別国会が召集される。この召集によって内閣は総辞職し、特別国会で次の内閣総理 大臣が指名される。
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