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社会科 公民(ハロ民) No.4 大日本帝国憲法と日本国憲法 ■ |
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1.大日本帝国憲法 |
明治政府は憲法を作成するために、 日本の政治制度に近いプロイセン (ドイツ)の君主制の憲法を伊藤博文 に学ばせ、作成を行い、1889(明治22) 年に大日本帝国憲法を発布した。
特色として、以下の点があげられる。
@欽定憲法 国王や天皇といった民主によって制 定された憲法を欽定憲法といい、議会 による国民の代表者によって制定され た憲法を民定憲法という。 大日本帝国憲法は欽定憲法に区分 される。 |
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A天皇主権 天皇は大権とよばれる権力をもち、外交上での権限や議会や内閣の意見に関係なく陸海軍を統率する統帥権などを もっていた。さらに、緊急勅令や独立命令といった議会とは関係のない命令を出すことができ、法律と同じはたらきをした。
B帝国議会 議会は衆議院と貴族院にわかれ、衆議院は国民からの公選によって、貴族院は皇族・華族、天皇の任命による勅任 によって成り立っていた。議会は天皇が立法したものを協賛するにすぎず、立法権を制限されていた。
C内閣・裁判所 内閣は天皇の大命によって成立し、天皇の補助機関でしかすぎず、裁判も天皇の名において行い、行政裁判所と特別 裁判所があった。
D臣民の義務と権利 大日本帝国憲法のもとでは、国民は天皇の民とされ、臣民とよばれた。権利や自由は法律の範囲内において保障され たが、不十分なものが多かった。義務は納税の義務と兵役の義務が課され、教育の義務は勅令として定められた。 | |
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2.日本国憲法 |
1945年8月、ポツダム宣言を受け入れ、太平洋戦争を終結した日本は、政治の民主化をすす め、大日本帝国憲法を改めることとなった。
新しい憲法は1946年11月3日に日本国憲法として公布され、1947年5月3日から施行された。
特色として、以下の点があげられる。
@国の最高法規 国民は日本国憲法を最も尊重し、従わなければならない。
A国民主権 政治を行う力(主権)は国民にある。 国民は公正な選挙によって代表者を選出し、その代表者でつくられる国会や地方議会などで 間接的に政治を行う間接民主制をたてまえとしている。
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大日本帝国憲法のもとでは「神聖で不可侵」とされてきた天皇は「日本国と日本国民統合の象徴」となり、国の政治に 関しては何らの機能をもたず、内閣の助言と承認によって国事行為を行う(内閣総理大臣・最高裁判所長官の任命や 法律の公布など)ようになった。
B基本的人権の尊重 自由権や平等権、社会権といった基本的人権は、日本国憲法の下では「いかなる国家権力によっても侵されない永久 の権利」であると保障され、公共の福祉に反しない限り、最大に尊重されるようになった。 同時に、国民の義務として、教育を受けさせる義務、勤労の義務、納税の義務が定められた。
C平和主義 前文と第9条で平和主義を宣言し、戦争の放棄を定め、相手国と戦争をする交戦権の否認、戦力の不保持も宣言して いる。また、核兵器については「核兵器を、もたず、つくらず、もちこませず」という非核三原則をとっている。 | |
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大日本帝国憲法と日本国憲法 |
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大日本帝国憲法 |
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日本国憲法 |
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1889年発布 |
成立 |
1946年11月3日公布、1947年5月3日施行 |
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天皇(天皇主権) |
主権 |
国民(国民主権) |
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法律で制限 |
基本的人権 |
おかすことのできない永久の権利 |
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兵役の義務 天皇のもとに設置 |
軍隊 |
平和主義 戦力はもたず、戦争は放棄 |
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神聖で不可侵 |
天皇 |
日本国と日本国民統合の象徴 |
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貴族院と衆議院 |
国会 |
参議院と衆議院 |
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3.日本国憲法の改正 |
憲法が現実との適合性がなくなってしまったなど、必要であれば憲法を改正できる。 この場合、法律を制定する国会が発議し、さらに国民投票によって承認をうける二段階の構成になっている。 |
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憲法改正の手続き |
国会の発議 |
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国民投票 |
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天皇の公布 |
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衆議院と参議院の各院において、 総議員の3分の2以上の賛成 で国会が憲法改正を発議する。 |
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有効投票の 過半数の賛成 によって国民の 承認となる。 |
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天皇が国民の名で 公布する。 (天皇の国事行為) | | |
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標準問題 |
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