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社会科 公民(ハロ民) No.2 現代の家族関係 ■ |
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1.人間と社会集団 |
人間はほかの動物と異なり、直立歩行をし、火、言葉、 道具を使用し、高度な思考もできる動物である。
しかし、それらの能力は一人だけでできるものではな く、他人を真似したり、他人から学ぶことによって得られ るものであり、そこには社会という、共同生活を行う集団 が必要である。
このようなことから、古代ギリシアの哲学者であった アリストテレスは「人間は社会的動物である」といった。
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人間は、はじめは血のつながりをもった家族や親戚、地域といった社会集団(共同社会)を形成していったが、 その社会が複雑化すると、目的や利益にあうようにそれぞれの社会集団(利益社会)を形成するようになった。
こうした社会をまとめていくのが、習慣や道徳、法律である。 | |
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2.家族とその形態 |
人間は生まれると、家族という社会集団の中で 生活し、その中で家族愛を知り、親子、兄弟姉妹、 血縁関係の信頼を維持・発展をしながら社会集団 とかかわりをもつことになる。
こうしたことから、家族は最も基礎的な社会集団 であるといえる。
家族の型として、1組の夫婦のみまたは夫婦と その子ども(未婚)だけの核家族(夫婦家族)と、 子どもが成人後に結婚して親と同居している直系 家族とに大きく分けられる。
また、兄弟夫婦が加えた家族を複合家族という。 |
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家族の範囲と構成
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近年、核家族は夫婦のみの家族が増加し、夫婦と子どもの家族が減少している。さらに、1人暮らしとよばれる 単独世帯の割合が増加している。直系家族は親・子・孫の3世代家族が中心であるが、その割合はかなり小さい。 | |
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3.親族と親等 |
親子の関係のような血のつながり(血縁)の関係や夫婦の関係を親族といい、相続や財産、所有権などについて 定めた法律である民法では、親族を6親等内の血族と配偶者、および3親等内の姻族(結婚によって結ばれた関係) と定めている。
親族は親子・兄弟姉妹・祖父母・孫のような血のつながりの血族と、結婚した相手である配偶者の血族や血族の 配偶者のような婚姻関係のつながりである姻族とに分かれる。
また、親子・祖父母・孫のようなたてのつながりを直系、兄弟姉妹のような横のつながりを傍系といい、直系血族、 傍系姻族といった使い方をする。
親等は血族・姻族のつながりの濃さを表し、1世帯を1親等として数える。直系の場合は、1世代で1親等で数え、 傍系の場合は、本人から同じ親(同一始祖)までさかのぼり、そこから相手に下がって世代数を数える。 たとえば、孫の場合、自分から2世代あるので2親等、いとこは同じ親である祖父母の2世代さかのぼり、そこか ら2世代下がっているので4親等となる。 |
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親族の範囲
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4.家族と法律 |
1946年に日本国憲法が制定され、国民はすべて、個人として尊重され、法の下 に平等であるとされた。 その精神に則して、相続や財産、所有権などについて定めた法律である民法も 1947年に制定された。
その民法では、それまでの戸主・戸主権や家督制度を廃止し、一代限りの夫婦 家族を基礎とし、「家」(お家)という思想をなくした。 戸籍は1組の夫婦ごとに作られ、子どもの結婚後はその戸籍から離れ、新しい 戸籍をつくるようになった。
また、両性の本質的平等により、男女間や夫婦間の差別もなくなり、また生まれ た順序による差別もなくなった。 |
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結婚は、男女の自由な意思の合意によってのみ成立し(憲法第24条)、本人同士の意思であれば親であっても、 その結婚をやめさせることができず、また親の許しを得る必要もない。ただし、男は満18歳、女は満16歳にならなけ れば結婚することはできない。未成年の結婚は父母の両方またはどちらか一方の同意が必要である。
親権は父母が子を保護し監督する権利で、父母が共同で行い、子はその親権に服さなければならない。
相続は、これまでは家督相続という1人の相続人が戸主の身分と財産を相続していたが、新しい民法では、その 制度は廃止され、遺産についての相続だけとなった。 遺産相続は、配偶者がいればどの家族構成にもかかわらず相続人となり、配偶者がいない場合は、直系卑属 (卑属は自分よりも世代が下の血族)、直系尊属(尊属は自分よりも世代が上の血族)、兄弟姉妹の順序で均等に 相続する。遺産を均等に分けて相続することを均分相続という。 |
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標準問題 |
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